離婚問題、相続問題、交通事故等一般民事事件の弁護、破産や債務整理は平島法律事務所へ

0297-71-2005

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取り扱い事件|交通事故について

交通事故について私たちは、いつ何時交通事故に巻き込まれるかわからない環境にあります。
交通事故は、過失割合、後遺症の認定、休業補償、逸失利益、慰謝料等様々な問題が複合的に発生するために、問題解決には専門的知識が是非必要です。
当事務所は、豊富な交通事故の事件処理による経験を活かして皆様に、適切なアドバイスを行うことができます。

交通事故の加害者になった場合

加害者自分が加害者である場合、任意保険の契約をしていれば、その損害保険会社が示談代行をし、示談が困難なときには損害保険会社が紹介する弁護士に示談交渉や裁判を依頼することもできます。
「自分が加害者である場合」とは、自分の過失が100%の場合だけでなく、自分に過失があるが、相手にもいくらかの過失がある場合も含みます。
このように「自分が加害者である場合」の弁護士費用は、任意保険の損害保険会社が支払ってくれます。

交通事故の被害者になった場合

被害者自分が一方的な被害者で全く過失がない場合には、示談交渉や裁判において、加害者側は損害保険会社や弁護士が対応するのに、こちらは自分自身で対応しなければなりません。
もっとも、一般の方は、示談や裁判の知識や経験もなく、自分自身で対応するといってもどうすればよいか分からないことが多いと思います。
このような場合には、交通事故の損害賠償について、専門的知識と豊富な経験を持つ当事務所にご相談ください。

交通事故事案について多数の処理実績があります

多数の処理実績当事務所は自動車保険契約者の自動車事故や自転車事故などの交通事故に関わる損害賠償請求事案(加害者側案件、被害者側案件)の処理を継続的に受託し、多くの事案の解決処理に当たっております。
旅客自動車運送事業者(バス及びタクシー事業者)からも営業上の自動車事故や自転車事故などの交通事故発生時の示談交渉、裁判手続の処理を受任しております。
また、訴訟提起がなされた場合における想定結論の意見書を作成し、訴訟外における交通事故紛争の早期かつ円満な解決にも寄与しております。

被害者側事故に対する専門的知識・経験の集積があります。

専門的知識・経験の集積被害者側の交通事故案件においては、「可能な限り早期に適正・十分な賠償を受ける」という見地から、加害者側の案件処理とは異なった考慮・対応が不可欠です。
そして、被害事故案件においては、「相手方(加害者)からどの点が争われるか」(どのような点が「争点」となるか)、また「その争点に対してどのような判断、結論が導かれるか」を交渉や訴訟に先立って適切に判断し、正確な見通しを立てることが必要となりますが、これらは交通事故案件の多数の処理実績と、これによって蓄積された専門的知識や生の経験があって初めて可能となるものです。
とりわけ被害に遭われた方が亡くなられ、あるいは重度の後遺障害が残ってしまったという案件においては、過失割合の検討だけでなく、逸失利益や治療終了後も発生するであろう継続的な損害の算定・評価、種々の保険(加害者の任意保険や人身傷害保険、自賠責保険、労災保険など)の関係など、極めて専門的・技術的な要素が多く含まれます。
特に、高次脳機能障害、脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)や反射性交感神経性ジストロフィー(RSDないしCRPS)など、近年、後遺障害の原因となる新たな傷病への注目が高まってきていますが、これらについては、交通事故や民事訴訟手続に対する知識のみならず、傷病の発生原因や病理、主要症状、治療法などに関する一定程度の医学的知識が不可欠となります。
もっとも、残念ながら、交通事故処理に当たる弁護士の全てがこのような専門的知識や経験を有しているわけではなく、そのために少なくない事案において不幸にして「適正」とは言いがたい条件での解決が行われているという事実がうかがわれるところです。
当事務所は、加害者、被害者いずれの立場からも長年にわたって多数の交通事故案件の処理に携わり、その中で蓄積されてきた豊富な業務処理経験があるほか、日々生み出される最新の裁判例の分析や研鑽を重ね、ご依頼のあった交通事故賠償案件について常に十分に対応できる体勢を整えております。
なお、先に書いたように、交通事故賠償案件(特に被害者側案件)においては、「可能な限り早期に」、「適正・十分な賠償を受ける」ことが重要といえますが、これらの二つの利益は時に対立することがあります。
この点、交通事故の被害に遭われた方々にとっては早期に紛争の解決が図られることはそれ自体重要な利益となりますが、他方で、短期間での処理を優先する余り、「適正な賠償」を受けることが疎かになるという事態があってはなりません。
また、交通事故賠償案件では、事故発生の態様や被害者の生活状況、受傷や後遺障害の内容など一つとして同じ案件は存在せず、このために案件毎にきめ細やかな分析・評価が必要となります。
そのため当事務所は、交通事故被害者の方々の希望や想いを十分にお聞きした上で、豊富な知識と経験を元に専門家としての立場から適切にアドバイスと提案を行い、示談や訴訟の進め方などの事件処理方針を協議・決定させて頂くこととしております。

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