離婚問題、相続問題、交通事故等一般民事事件の弁護、破産や債務整理は平島法律事務所へ

0297-71-2005

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取り扱い事件|その他一般民事

民事事件とは

民事事件とは民事事件とは、他人の権利あるいは利益を侵害することによって生まれる紛争のことをいいます。

例えば、交通事故で怪我をさせてしまったり、させられてしまったり、貸したお金が返してもらえなかったり、自分の土地を他人に勝手に占拠されてしまったり、会社を理由なく解雇されてしまったり、色々と生活している中で生じる紛争(トラブル)は少なからず、あるかと思います。
このようなトラブルを民事事件といいます。

このようなトラブルが起きてしまった場合でも、本人達同士で話し合いによる解決ができれば、本来一番良いのですが、中々うまく解決できないケースもあろうかと思います。

このようなとき、できれば完全にこじれる前に弁護士にご相談戴くことが解決への近道ではありますが、仮にもしこじれてしまっていたとしても、遠慮なく弁護士にご相談ください。

何か解決のヒントになるようなことがアドバイスできるかもしれませんし、事案によっては、弁護士があなたの代わりに代理人として直接お力になれることもあろうかと思います。

当事務所では、交通事故の被害者救済に特に力を入れておりますが、
企業法務、貸金、不動産関係、請負関係、契約書等の書面作成、民事執行、民事保全等、
いわゆる民事事件全般を取り扱っておりますので、何かわからないことや聞きたいこと等ございましたら、一度お気軽にまずご相談ください。

債務整理

債務整理「債務整理」という方法を用いて借金返済を含めた借金問題を解決する事があなたにとっての近道と考えています。
債務整理には主に3つの方法があります。

「任意整理」・「個人再生」・「自己破産」

あなたの状況に最適な解決方法をご提案します。

借金の返済

借りたお金は基本的には返さなければなりません。借金を返済することを弁済といいますが、あなたに最も合った弁済方法を提案させていただきます。

過払い金請求

現在利息制限法という法律によって一定以上の金利を取ることは本来許されていないのですが、いわゆるクレジット、サラ金業者のほとんどはそれ以上の金利を取っていました。
そこで、それを本来取ることが出来る金利を前提に引き直し計算し、もし払いすぎているような場合には、これを取り戻せることもあります。それが過払い請求です。

債務減額

上述したような過払いが出なかったとしても、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、それを分割で返していくという任意整理という方法もあります。

個人再生

一定の安定した収入が見込める方は、裁判所の関与の下、借金を一定割合に減額する個人再生手続きの利用も考えられます。特に負債がある程度あるが住宅ローンを組んでいるなどの事情により、破産はしたくないという方などは、場合によってはこの手続で再建を図れるケースもあります。

破産手続

イメージとしては、破産決定を受け、今保有している資産をもって負債の弁済に充て、その残りの負債について責任を免れる(免責)という手続です。しかし、ギャンブルなどの浪費や嘘を付いて借入をしたようなケースでは、免責不許可事由があるということで免責されないこともありえます。

※上記手続には一長一短も御座いますので、最終的にはケースバイケースの判断となります。
気になる方が御座いましたら、詳しくは当事務所まで是非一度ご相談下さい。

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