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0297-71-2005

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取り扱い事件|刑事事件について

刑事事件について刑事事件とは、法律上の「犯罪」に該当する行為ないし事件を指します。
各種刑事事件の被告人として刑事裁判を受けている場合、犯罪の疑いによって逮捕された場合、近日中に捜査の対象にされそうな場合、有罪・無罪・酌量など、裁判における手続に関する事柄は弁護士にお任せください。

被害者との交渉口、ご家族との連絡窓口として、捜査の違法性の監視に、弁護士はあなたの弁護人として適切な対応を考えて実行いたします。

逮捕から勾留(こうりゅう)へ

逮捕から勾留(こうりゅう)へ法律上では、逮捕できる時間は最大72時間となっています。
逮捕の次は勾留される事になり、期間は10日間です。
勾留とは、被疑者や被告人の身柄を拘束する強制処分です。

大抵の場合期間が延長され、10日間が加算されます。
一般的には合計20日間前後勾留される事になります。

勾留期間が延長されてしまう理由。

勾留期間が延長されてしまう理由。勾留は原則10日間ですが、検察官は10日以内に事件を起訴できなければ被疑者を釈放しなければならないのです。

ただし何らかの事由があるときは、検察官の請求をもとに裁判官が10日間以内の延長を認めることがあります。
大抵のケースでは、被疑者の勾留が合計20日間となります。

裁判の大元である「起訴」は、検察官だけができる権限

裁判の大元である「起訴」は、検察官だけができる権限日本の法制度において起訴は検察官のみができる権限です。
検察官は捜査結果に基づき、起訴をするべきか決定します。

被疑者の罪が明白であり、有罪判決が得られる見込みがある場合に限って起訴するという原則に立っています。
言い換えれば、証拠の収集が不十分であり、罪が不確実な場合は、起訴されない傾向にあります。

ついに起訴されてしまった!

ついに起訴されてしまった!被疑者の勾留を受けた者が起訴された場合、自動的に「被疑者」の勾留から「被告人」の勾留となります。

起訴された被告人について裁判を進めるために身柄の拘束が必要な場合に行われ、勾留期間は2か月です。
裁判が継続し、その期間に手続が終わらなかったような場合などには、1か月単位で延長することが認められています。

身内にできることは何かないだろうか?

逮捕された本人との面談

逮捕された本人との面談まず逮捕された本人が留置されている施設へ行き、本人と面談をしましょう。その際には、逮捕された理由のみならず、逮捕されてから体調に異常はないか、酷い取調べは受けていないかなど、本人の安否を気遣うことが大切です。逮捕・勾留されている状況はストレスフルです。本人を精神的にサポートしましょう。

捜査官の取調べに対応

捜査官の取調べに対応ご家族の方は、捜査官から取り調べを受ける可能性が高いです。この取調べは、その後の刑事手続の流れに影響を与える重要なものです。作成された調書は、検察官が起訴するか、不起訴にするか、裁判官が有罪にするか、無罪にするかの判断資料となるものですから、事実に即して知っていることだけを知っているまま正確に伝えるようにしましょう。

弁護士との面談

弁護士との面談「接見が禁止されているため逮捕された本人と面会できない」「この後の刑事手続の流れがよく分からず不安だ」「捜査官が強引な取調べをしているかもしれない」などの理由でお悩みの方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
事件・事故の早期解決のためには、ご家族の積極的な協力が必要不可欠です。

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